知り合いから頼まれた関係で、この数日、色々会社法について調べていました。
去年に会社法が大きく変わってたのは知ってたけど、改めて調べると、細かい点を如何に見逃していたかが分かります。
例えば、有限会社(今は株式会社の一種として特例有限会社)の“社員”といわれてた人が現在は“株主”なんだけど、株主が株式を誰かに譲渡する場合、会社の承認が必要となります。
でも、株主間での譲渡だと承認があったとされるんです(整備法9条1項)。
これはSさんに指摘されて気付きました。
会社法本文じゃなくて、有限会社を新しい会社法に合わせるための整備法という条文に載ってました。
なんで有限会社にだけこんな例外規定があるんでしょう。
そもそも、株式譲渡制限は会社の持ち主たる株主に怪しい奴・無関係の奴を関与させたくないからです。
去年の一連のごたごたじゃないけど、株主は一定以上の株式を持つと、実は強いんです。
「株主総会開け」と請求できたり、取締役の責任追及できたり。
そんな事を怪しい奴にやられたくない会社は、予め防御策としてそういう奴を株主に出来ないようにしておきます。
それが、株式譲渡制限です。
有限会社の場合、中小規模が多いこともあって、その必要は高いので、原則として株式譲渡制限がついてるんでしょう。
なら、怪しい奴が株式を取得しないっていえる場合、つまり、本来の株主が株式を貰う場合なら、譲渡制限する必要は無いわけです。
なので、株主間の譲渡は承認があるとされるわけです。
散々学生の頃にやったので、こういった論文みたいなのは分かるけど(特に会社法は立法趣旨が合理的なのばっかで楽です)、まだまだ実際の実務が付いていきません。
知識は経験にはかないません。
机上の空論って奴ですね。
もっと実務を積んで生きたいと思います。
他には、株券を発行しなくてもいいってやっぱり大きいですよね。
今までは、発行するのが前提だったけど、それだとタイムラグが生じたり、株式分割があると面倒臭かったり、そもそも既に無額面になってるから株券の意義って薄くなりつつありました。
そこで去年の改正で思い切って実情に合わせて見たんですね。
実はこの株券って、苦手です。
大学生の頃は無額面(表に値段の記載無し)と額面(記載あり)の2種類がありました。
その前は額面しかありませんでした。
それから段々と額面の意味が無くなってきて、現在は無額面だけです。
あと数年したら、株券自体が無くなるでしょう。
これだけでもややこしいのに、額面株式があった頃は、「会社資本=発行済み株式総数×発行価額(額面にある値段)」という株式と資本の関係が成り立ってて…とか習ったんだけど、既に私の頃にその関係は大分破綻してたから、論文構成としてははちゃめちゃな展開になるんです。
その辻褄合わせた論文例を覚えるのが面倒臭かったのを覚えてます…。
さすがに現在はこの論文問題って試験には出ないでしょうね。
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テーマ : 資格試験 - ジャンル : 就職・お仕事
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