2006年度から大きく変わる会社法。
有限会社が無くなったり、合同会社が設置されたり、かなり趣が変わります。
それに先立って、2005年8月から新たな経営形態が出来ました。
それが、
LLPです。
まだ導入されてから、半年なのでその仕組みが分からない人も多いと思います。
私も最近まで良く知りませんでした。
利用してみたくても、LLPの内容が分からなければ利用できません。
そこで、自分の勉強も兼ねて、何回かに分けてLLPについてまとめたいと思います。
第一回の今回は、
LLPの意味と
株式会社とは異なるメリットについて書きます。
LLPについてそもそも、LLPってどんな意味なんでしょうか?
LLPとは、
Limited Liability Partnershipの略で、
有限責任事業組合のことです。
つまり、
組合ですね。格差の無い組合員の集合体です。
『有限責任事業組合契約に関する法律』によって、2005年8月から制度化されました。
LLPに向いている事業では、どんな事業に向いているのでしょうか?
LLPは、
設立費用や日数が少なくてすむので、株式会社より簡単に設立できます。
但し、組合は組合員の集合体なので、2人以上で設立する必要があります。
このことから、事業のアイデアや知識はあるのに資金が乏しい場合、少人数の仲間で事業を始める場合といった、
個人の能力を生かしたい事業には株式会社よりLLPが向いているといえます。
例えば、ケーキ屋のAさんとコーヒー屋のBさんがそれぞれの品物を提供して、インターネットに強いCさんと3人でネット上で販売するサイトを立ち上げる場合、経営の専門家のDさんと法務の専門家のEさんと人事の専門家のFさんがそれぞれの能力を生かした事業を始める場合などです。
LLPのメリットメリットが無ければ、LLPを使う必要はありません。
では、LLPのメリットは何なんでしょうか。
LLPのメリットとして、以下の3つが挙げられます。
(1)構成員課税(パススルー税制)LLPに対して直接課税されないで、
出資者に直接課税されます。
LLPは組合であって法人ではないので、LLPには課税されません。そのため、各出資者に割り振られたLLPの利益額を、各所得に合算して申告します。すなわち、構成員課税です。
LLPに直接課税されないことで、組合員への二重課税を防ぐことが出来るのです。
この点、株式会社の場合、会社の利益に対して1回、株主に分配された利益に対して1回の計2回の課税が行なわれるのです。
その上、LLPが赤字になった場合、組合員
個人の所得から赤字分を差し引いて課税額を算出する、損益通算処理が出来ることになります(但し、出資額の範囲での損失に限る)。
(2)有限責任制LLPの組合員は有限責任、つまり
出資額の範囲でだけ責任を負えばいいことになります。
例えば、LLP立ち上げ時に100万円の出資金があった場合、500万円の負債が発生しても、出資者は出資金の100万円の範囲で責任を負えばいいのです。
この点、個人事業の場合、500万円の負債を負ったら、不足分を個人の財産で賄わなければならなくなります。
(3)内部自治原則株式会社では、運営方針や決定事項を株主総会や取締役会で決定するのが通常です。
しかし、LLPでは、
組合員の総意で決定します。
株式会社では、株主総会での発言権は持ち株に比例して発言力が決定されてしまいます。その上、取締役会や株主総会を必ず設置しなければならず、経営の柔軟に欠ける場合があります。
一方、LLPでは、組合員の相違によって内部組織を柔軟に決定できるので、
スピーディかつ柔軟な経営が可能になります。
また、出資比率に拠らずに自由に利益配分を定めることも出来ます。このことから、組合員の
能力や貢献度に応じて利益配分をすることが可能となります。
この点、株式会社では株主平等原則に従って、持ち株に応じて利益配分が決定されます。つまり、出資額が多ければ利益が多いけど、仕事量や努力には比例されないんです。
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